防滑の必要性

毎年、転倒事故により何人の方がお亡くなりになるかご存知でしょうか?
交通事故による死亡者数はニュースなどで話題になりますが、転倒事故に関してはご存じない方が多いと思います。
交通事故と同じくらいの約7000人もの方が、近年ではお亡くなりになっています。
さらに、高齢者の方を中心に転倒事故が原因で寝たきりになっているというデータもあります。建物の中で起きる様々な事故はありますが、深刻な問題になっています。
石野石材工業所 防滑 滑り止め

転倒・転落事故の現状

施設の管理責任者様 ご注意ください!

安全対策の法律1994年にハートビル法の法律が施行、さらに2000年には交通バリアフリー法の法律も施行されました。その後2006年にハートビル法と交通バリアフリー法が統合されてバリアフリー新法が施行されました。
(バリアフリー新法は、不特定多数の方が利用される建物への安全対策として義務化になっています。)

管理者の責任
従来、転倒事故の殆どが、転倒者本人の不注意として片付けられてきました。
最近は、バリアフリー新法の義務化もあり、訴訟に発展する事が多くなり、施設管理者の責任を問われ、裁判では施設管理者に不利な判決が出るケースが多くなっています。

「バリアフリー新法は義務化であり、場合によっては罰則もある」
第9条、建築基準法に基き、不特定多数が利用する建物への円滑化の促進と安全対策。
第12条、視覚障害者が利用する箇所への円滑化の促進と安全対策。
第9条又は12条を違反した場合300万円以下の罰則

裁判の分析・施設管理者への責任追及内容
★滑りやすいと分かっていた所有者
★滑りやすいと気付いていた施設管理者
★滑りやすい材質を使用した設計者
★滑りやすい材質の床材を提供した製造者

上記★印の項目、この全てに責任が無い場合は施設管理者の落度が軽減され、転倒したユーザーにも責任が問われる場合もある。

上記の裁判の分析・施設管理者への責任追及と転倒事故の判例結果
弁護士の見解では、幾つかの資料を参考に考えてみた結果では、例えば、店舗や施設など管理者が床面の滑りやすい状態を確認され、張り紙で(足元が滑りやすいのでご注意下さい)などと注意されても、滑り止めなどの安全対策を施さないと転倒事故が発生した場合、裁判の判例では店舗や施設側に不利な判決が出て、支払い命令が生じる場合が殆どです。
よって、バリアフリー新法が義務化になっている現在では、店舗・ビル・施設などの安全管理上、滑り止めは避けては通れない安全対策です。

判例その1 スポーツクラブ施設内の廊下における転倒事故332万円の支払命令

施設各所にプールからあがった利用者が足を拭くためのマットがおかれ 踊り場には体を拭くように促す注意書きが提示されていたが、利用者の 体から落ちた水滴が床に飛散し滑りやすい状態になっており、利用者は素足で廊下を通行するので転倒し、受傷する危険性があった。係員は1時間おきに廊下の水分を取るなど入念な清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置が執られていなかったとしスポーツクラブに対し損害賠償の支払を命じた。
判例その2 コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令 

大阪市内のコンビニエンスストアで買い物中の女性が転倒し左腕を縫うけがをした。大阪地裁はこの事故に対し、ファミリーマートは安全確保のため、水拭きの後から拭きするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。
判例その3 ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払命令 

JR池袋駅ビルで主婦が転倒。左足骨折、左股関節機能麻痺となった。 東京地裁はこれに対し、低コストを業者に強要するあまり清掃も十分でなく、また床に油や水分が付着して滑りやすくなっていたことが原因であるとし損害賠償の支払を命じた。
判例その4 スーパーマーケットでの転倒事故につき226万円の支払い命令

愛知県内等においてスーパーマーケットを経営する株式会社であり、ハローフーズ○○店で、顧客として訪れた38歳の女性が転倒して負傷した。当時スニーカーを着用しており、服装に特段転倒を招くような要素はなかった。入店後、豆腐等が配置されている和日配コーナーの商品棚を見ながら歩いていたところ、突然滑って、前のめりで、右膝がついて、両手をついて転倒した。店舗の外も店舗内もうっすらと濡れていた。裁判所は、スーパーマーケットを経営する会社に対し、226万5511円の支払を命じた。
判例その5 ファミリーレストランでの転倒事故による支払請求

ファミリーレストランの店舗内の通路で、足を滑らせて転倒し、左大腿骨転子部骨折の障害を負った事故で、6601万1996円の支払を請求した。経営するレストラン「△△△江古田店」に入店したところ、入口スペースで、同所の床が湿っていて、足を滑らせて転倒した。裁判所は、被告が経営する本件店舗は、ファミリーレストランとして、年齢、性別、体力の異なる不特定多数の来客の安全を図る義務があるとして、店舗側の損害賠償責任を求めた。
判例その6 薬局店舗内での転倒事故による支払請求

薬局店舗内で買い物をしていたところ、濡れていた床に転倒して傷害を負った。被告は原告に対し、安全配慮義務違反、債務不履行責任、注意義務に違反して、
1432万9264円の支払を請求した。裁判所は、店舗を設けこれを開店し、その店舗営業時間帯内、客に対し、商品陣列によって商品売買の申込みないしはその誘引を行っているものであるが、客を店内に招致するにあたっては、入店した客に危害、損害をあたえないようその安全に配慮する義務があるとし、店舗側の損害賠償責任を求めた。
判例その7 自動車販売店舗での転倒につき損害賠償請求訴訟

車で来場した客が、本件駐車場に車を停めた後、店舗に向かうため、車を降り数歩歩いたところ、折からの雨で床面タイルが濡れて滑りやすくなっていたので、足が滑り仰向けに転倒し、地面に背中と腰、駐車中の車のバンパーに後頭頭部を打った。販売店舗に対し2020万円の支払を請求した。
判例その8 歩行者が公共施設のグレーチングで転倒し損害賠償請求訴訟

歩行者が坂道においてグレーチング(鉄蓋)上で転倒して傷害を負った。伊豆急電鉄駅から付近の集落に至る市道のうち坂道となっており、下り歩行中、本件市道と交差する水路上に設置されている鉄蓋上で滑って仰向けに転倒し、その際左下肢誹骨遠医端骨折、左側関節脱臼の傷害を負った。827万6052円の支払を請求した。
判例その9 庁舎内にある職員食堂通路部分での転倒につき損害賠償請求訴訟

東京都千代田区霞が関の大蔵省本庁3階にある職員食堂で、食事を済ませた客が食器を乗せたアルミ製の盆を両手で支えて、食器返却口前の研出し人造石を張った床でカウンターに盆を返して身体を半回転させた瞬間足を滑らせ転倒した。客は公の営造物の設置管理上の瑕疵があるとして、2000万円の損害賠償を請求した。
判例その10 ホテル大浴場の階段部分での転倒による損害賠償請求訴訟

ホテルAの大浴場の階段部分の2段の階段を下りようとしたところ、滑って左背部から転倒した事例において、転倒した客が、ホテルAの大浴場は石材が磨耗していたほか、本件階段部分は常にお湯で濡れており、大変滑りやすく危険であった。しかも、本件階段部分に使用されている御影石はジェットバーナー仕上げがされているとはいえ、水に濡れた場合は非常に滑りやすく、特に階段の床材への使用は不適切であるとして、本件事故により、頭部を打撲したほか、左背部を打って左助骨を3本骨折し、全治3ヶ月に及ぶ重傷を負った。200万円の賠償を請求した。
判例その11 民宿旅館の浴場での転倒による支払命令

民宿旅館の浴場において、客が木製の洗い場で大変滑りやすかったため、足が滑って転倒し傷害を負って、右撓骨遠位端骨折、右肩関節捻挫の傷害を負った。客は、民宿旅館に対し、利用する客の転倒を防止する注意義務があり、責務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償ということもあり、1241万9525円の賠償を請求した。
判例その12 薬局店内で転倒事故。 怪我(打撲などの軽傷)支払い請求
店内の濡れていた床で転倒し負傷。安全配慮義務違反・債務不履行責任・注意義務に違反していると、1432万9264円の支払いを請求。裁判所は、客を店内に招致するにあたっては、入店した客に危害・損害を与えないよう安全に配慮する義務があるとし、店舗側に損害賠償責任を求めた。

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